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Q&A

  1. 1.「飼料添加剤」と「飼料添加物」はどう違うのですか?

  2. 2.「動物用医薬部外品」とはどんな物ですか?

  3. 3. 同じ医薬品なのに、「動物用」と「人用」とではどこが違うの?

  4. 4. 産業動物を対象とする動物用医薬品の休薬期間はどの様に決められているのでしょうか?

  5. 5. 動物病院で処方された薬の使用時の注意点は?

  6. 6.「動物用医薬品」は普通の薬局で買えますか?

  7. 7. 動物の治療や薬の使用で保険はあるのですか?

  8. 8. 牛や豚などの動物は薬を使用して育てていると聞きましたが、牛乳や肉には含まれないのですか?

  9. 9. 動物用医薬品のBSE対策はどうなっていますか?

  10. 10.「休薬期間」と「使用禁止期間」とは、どの様な違いがあるのでしょうか?

  11. 11. 動物用医薬品には使用期限(有効期間)がありますが、一日でも過ぎたらその効果は失効するのですか?

  12. 12.「使用基準」がある動物用医薬品はどのようなものですか?

  13. 13. ポジティブリスト制度って何ですか? ネガティブリスト制度もあるのですか?

  14. 14. 動物用のシャンプーやリンス等の販売に当たって、何か規制がありますか?

  15. 15. 動物用医薬品の容器に「注意―獣医師等の処方箋・指示により使用すること」と記載されていたが、これはどのような意味ですか?

  16. 16. 動物病院で医薬品を投与してもらい帰宅後に動物の様子がおかしくなった場合や、処方された医薬品を投与して様子がおかしくなった場合はどうしたら良いでしょうか?

  17. 17. 動物病院によって薬の処方料が違うのはなぜですか?(動物病院によって薬の値段が違うのはなぜですか?)

  18. 18. 動物用ワクチンで国家検定済みのものと検定を受けないものがあると聞きましたが、二種類ある理由は何故ですか?

  19. 19. 動物用医薬品は誰でも売れますか?

  20. 20. 動物病院には薬剤師がいませんが、動物病院で薬を販売しても問題はないのですか?

  21. 21. 現在販売されている動物用医薬品はどのような動物を対象にしたものがあるのでしょうか。

  22. 22. 牛、豚、馬、鶏の薬と、犬、猫の薬は同じですか?

1.「飼料添加剤」と「飼料添加物」はどう違うのですか?

「飼料添加剤」は動物用医薬品であり、医薬品医療機器等法の下で国の承認を受け、病気の治療及び予防等を目的に販売・使用されています。
「飼料添加剤」は注射などの方法ではなく飼料に混ぜて動物に投与する事から「飼料添加剤」と呼ばれています。
一方、「飼料添加物」は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(通称:飼料安全法)により農林水産大臣の指定を受け、主に飼料原料として販売・使用されているものの総称です。
飼料添加物は、①飼料の品質の低下の防止(例:防カビ剤等)、②飼料の栄養成分その他の有効成分の補給(例:ビタミン、アミノ酸等)、③飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進(例:酵素製剤、抗生物質等)を目的として使用されます。
なお、飼料添加物に指定されている抗生物質製剤を「特定添加物」と呼びます。
「飼料添加剤(動物用医薬品)」と「飼料添加物」には共通する有効成分もありますが、使用の目的や規制する法律が異なるため、「飼料添加物」では、動物用医薬品である「飼料添加剤」のように、病気の治療効果等を謳うことはできません。

2.「動物用医薬部外品」とはどんな物ですか?

医薬部外品とは以下に掲げることが目的とされており、かつ、体に対する作用が穏やかなものであって機械器具等でないものをいいます。
動物のために用いる医薬部外品を「動物用医薬部外品」といい、「動物用医薬品」と同様に農林水産省の審査を受けて承認を得たものです。
*動物用医薬部外品の主な使用目的
ア 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止
イ あせも、ただれ等の防止
ウ 脱毛の防止、育毛又は除毛
エ 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
効能・効果が認められた成分は配合されていますが、どちらかというと予防に重点を置かれたものといえます。

3. 同じ医薬品なのに、「動物用」と「人用」とではどこが違うの?

どちらも医薬品医療機器等法の下で製造販売されているという点では同じです。
動物用医薬品の中には人用医薬品と同じ有効成分のものもありますが、投与する動物に応じて、有効成分の含有量や剤形が専用に設計されています。
また、動物でしか発生しない疾病もありますので、それに対応した動物用にしかない有効成分の医薬品も存在します。さらに、人用医薬品の場合は人の健康のみを考慮すれば良いのに対し、牛や豚など産業動物に投与する動物用医薬品は、最終的に畜水産物(食品)として人が摂取する場合の人の健康への影響を考慮し、残留性などを十分に検討した上で研究開発し市販化されます。
→「人と健康と動物用医薬品」の「はじめに」を参照して下さい。

4. 産業動物を対象とする動物用医薬品の休薬期間はどの様に決められているのでしょうか?

休薬期間や使用禁止期間は、動物用医薬品の製造販売業者が動物用医薬品として国の承認を受ける時に提出した資料(例:吸収・代謝・排泄試験、残留試験、毒性試験など)をもとに、畜水産物中にその医薬品が人の健康に影響を与える量を超えて残留しないことを目的として設定した、投薬してはいけない期間であり、国が専門家の意見を聴いてその期間が適正であるかどうかを判断した上で、設定(承認)する期間です。
→「人と健康と動物用医薬品」の「使用規制省令」を参照して下さい。

5. 動物病院で処方された薬の使用時の注意点は?

指示されたとおりに使用しましょう。
お薬は動物病院の獣医師が専門家としての経験と知識に基づき処方しています。
とくに抗生物質などの抗菌剤は、動物の病気が回復している様にみえると投与を止めてしまいがちですが、指示された通りに投与しないと病気が完治せず、再発や悪化をさせてしまうこともあります。
また、途中で止めたり、投与間隔や投与量を変えたりすると、例えば、抗生物質であればその病気の基となっている病原菌に対する抗生物質の効果がなくなる(薬剤耐性)ことの原因にもなるので、先生の指示どおりの期間と回数と量を投与してください。 処方されたお薬をうまく使用できないときは獣医師に相談しましょう。

6.「動物用医薬品」は普通の薬局で買えますか?

動物用医薬品には獣医師等の処方箋または指示書がなければ入手できない「要指示医薬品」とそれ以外の医薬品があります。伴侶動物の場合、作用が緩和で比較的安全な医薬品は医薬品医療機器等法で定められた販売業の許可を持っているドラッグストアやホームセンターなどの販売店で購入できますが、要指示医薬品は動物病院で獣医師に処方してもらいます。要指示医薬品以外であっても、販売店に置かれていない医薬品もあります。なお、一般に調剤薬局では動物用医薬品の調剤は行われておらず、調剤を必要とする場合は動物病院で調剤してもらうのが通例です。産業動物(家畜、家禽、水産養殖動物、みつばち、蚕など)用の医薬品も販売業の許可のある店舗で購入しますが、要指示医薬品の入手には獣医師等の処方箋または指示書が必要です。
→「要指示医薬品」については「人と健康と動物用医薬品」の「要指示医薬品」を参照して下さい。
→「販売業」の種類については「人と健康と動物用医薬品」の「販売」を参照して下さい。

7. 動物の治療や薬の使用で保険はあるのですか?

畜水産生産者向けの保険としては、家畜共済や漁業共済などがあります。
家畜共済は、家畜の生命保険と健康保険としての役割を併せ持ち、牛、馬および豚が死亡したり、病気やケガをして獣医師にかかったときに治療費等が支払われます。
また、漁業共済は、漁業者(養殖業者)が操業中の異常な事象または事故によって受けた損失が補填されます。
一方で、伴侶動物の保険もあります。一般的には、全国どこの動物病院で診察を受けても補償されます。
なかには、提携している動物病院で診察を受けた場合に、後日保険金の請求をしなくても、その場で精算し、窓口では自己負担分の支払いで済むものもあるようです。
また、治療費のみでなく、伴侶動物用の車椅子などの補助器具を購入したときの費用や、死亡した後に供養のために購入した仏具の費用、伴侶動物が他人や物に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償してくれるものもあるようです。 詳しくは、動物病院にお尋ねください。

8. 牛や豚などの動物は薬を使用して育てていると聞きましたが、牛乳や肉には含まれないのですか?

食品の安全性を確保するため、食品中に残留する可能性のある農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の成分は、「ポジティブリスト制度」によって規制されており、それらが基準値を超えて残留している食品の流通を禁止しています。また、動物用医薬品 の使い方については使用基準や使用禁止期間又は休薬期間(食用に供するために出荷する前の投与禁止期間)が設定されています。基本的にこれらを遵守して適正な使用を行えば残留の問題は起きない仕組みになっています。
→「人と健康と動物用医薬品」の「使用規制省令」を参照して下さい。
→「人と健康と動物用医薬品」の「残留」を参照して下さい。

9. 動物用医薬品のBSE対策はどうなっていますか?

BSE(牛海綿状脳症)は人と動物に共通の感染症です。
その病原体が動物用医薬品に混入しないよう厳重な対策を講ずる必要があります。
動物用医薬品の原料として、牛や羊などの反すう動物を原料とした物質を使用することがあります。
これらの反すう動物由来物質はBSEの感染源となる可能性があるので、動物の使用部位(器官)やその原産国に関しては法令で細かい規定を設け、BSE高発生国の反すう動物由来原料や、いわゆる特定危険部位などを原料として使用することは禁じられています。また動物用医薬品の製造業者には、反すう動物由来物質を使用する場合、その原料となった動物種や使用部位、原産国などの情報を記録し保存することが義務付けられており、万一の場合に正確な追跡調査が出来るように定められております。
このような対策を講ずることによって動物用医薬品はBSEに対する高い安全性を確保しております。

10.「休薬期間」と「使用禁止期間」とは、どの様な違いがあるのでしょうか?

「休薬期間」と「使用禁止期間」は、ともに、畜水産物中に医薬品を残留させないために必要な、その医薬品を動物に投与してはいけない期間のことです。
*「休薬期間」
「休薬期間」は、医薬品残留の可能性がある畜水産物(肉、卵、牛乳、魚など)が食卓へ運ばれることを防ぐために定められた期間です。この期間を守らなければ食卓に医薬品成分が基準値を超えて残留する場合があり、食品衛生法違反となる恐れがあります。
*「使用禁止期間」
「使用禁止期間」についても、医薬品残留の可能性がある畜水産物(肉、卵、牛乳、魚など)が食卓へ運ばれることを防ぐために定められた期間であり、医薬品医療機器等法の規定に基づく「動物用医薬品の使用の規制に関する省令」によって定められています。
この「使用禁止期間」は出荷前の家畜等に対して医薬品の使用が禁止された期間のことを指しこれを守らなかった場合には医薬品医療機器等法に基づき罰則の適用の対象となっています。
「休薬期間」と「使用禁止期間」の一番大きな違いは「使用禁止期間」を守らなかった場合、そのことだけで罰則が適用されるということです。「休薬期間」は守られなかったことをもって直ちに罰則が適用されるわけではありませんが、守らなかった結果、流通された畜水産物が食品衛生法に抵触するものであった場合、当該畜水産物の回収等が命じられることとなります。どちらも消費者の皆様に安全な食品を提供するために、守るべき大切な期間です。
→「人と健康と動物用医薬品」の「使用規制省令」を参照して下さい。

11. 動物用医薬品には使用期限(有効期間)がありますが、一日でも過ぎたらその効果は失効するのですか?

使用期限(有効期間)を設定するにあたって、まず対象となる動物用医薬品の品質が温度、湿度、光等の種々の外部要因により、どのように経時的変化するかを長期間の保存試験によって調べます。
得られた試験結果から、同条件で今後製造される動物用医薬品の使用期限(有効期間)が設定され、この期間内であれば効果があるということになります。
しかし、使用期限(有効期間)を過ぎたものに関しては、一概に『効果が失効する』とはいえず、また『効果がある』ともいえません。 しかしながら、動物用医薬品の使用説明書に『使用期限の過ぎたものは使用しないこと。』と表記してあるように、効果の有無に関わらず、使用期限の過ぎた動物用医薬品の使用は控えてください。

12.「使用基準」がある動物用医薬品はどのようなものですか?

「使用基準」とは医薬品医療機器等法第83条の4に基づき定められた「動物用医薬品の使用の規制に関する省令」において定められた基準です。この基準には次の点が定められています。
1. 使用対象となる動物の種類
2. 使用対象となる動物の年齢
3. 用法及び用量
4. 出荷前における医薬品を使用できない期間(使用禁止期間)
また、「使用基準」がある動物用医薬品としては抗生物質や駆虫剤、ホルモン製剤等が定められています。
使用基準では例えば肺炎になった肉牛に、ある抗生物質を投与する場合、出荷予定日の14日前には投与を終えている必要がある事が定められています。
どうして「使用基準」を定める必要があるのでしょうか。
それは皆さんの食卓に安全な畜水産物をお届けするためです。
→「人と健康と動物用医薬品」の「使用規制省令」を参照して下さい。

13. ポジティブリスト制度って何ですか? ネガティブリスト制度もあるのですか?

「ポジティブリスト制度」は、食品衛生法に基づき平成18年5月から導入された新しい制度で、食品中に残留基準が設定されていない農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下、「農薬等」といいます)が残留する食品の製造、加工、販売等を原則禁止する制度で、規制対象とならない物質及びその残留基準をリスト化するものです。
一方、ネガティブリスト制度とは原則規制を行わない状態で、規制する物質及びその残留基準をリスト化するものです。 従来日本では後者のネガティブリスト制度がとられていたので、残留基準がない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を規制できませんでした。
しかし、ポジティブリスト制度導入後は、残留基準がない農薬等が人の健康に影響を与える量(一律基準(0.01ppm))を超えて食品から見つかればその販売等が禁止されます。
このように、ポジティブリスト制度の下では食品衛生法によって畜水産物に残留する農薬等がこれまでより広く規制されます。
→「人と健康と動物用医薬品」の「残留」を参照して下さい。

14. 動物用のシャンプーやリンス等の販売に当たって、何か規制がありますか?

動物用のシャンプーやリンスには、一般的な洗浄用に加え、ノミ取り洗浄用や皮膚病治療用等があります。
含まれる成分や効果の程度により1.動物用医薬品、2.動物用医薬部外品、3.雑貨の3つに分けられます。
1と2については、農林水産大臣の承認が必要です。
また、その製品の製造や市場流通させるための元売り(製造販売といいます)をするには、薬剤師等の専門家の配置や設備等の一定の条件を満たした上、農林水産大臣の許可が必要となります。
販売対象製品が1~3のどのカテゴリーに該当するのかについて、農林水産省にお問い合わせ頂くようお願いします。

15. 動物用医薬品の容器に「注意―獣医師等の処方箋・指示により使用すること」と記載されていたが、これはどのような意味ですか?

記載されている動物用医薬品が、その使用に際して注意が必要である「要指示医薬品」であることを示しています。獣医師の診察を受けた上で処方されたものですので、獣医師の指示に従って対象動物に投与してください。
→「人と健康と動物用医薬品」の「要指示医薬品」を参照して下さい。

16. 動物病院で医薬品を投与してもらい帰宅後に動物の様子がおかしくなった場合や、処方された医薬品を投与して様子がおかしくなった場合はどうしたら良いでしょうか?

医薬品を投与もしくは、処方された動物病院にすぐに連絡して獣医師の指示に従ってください。
その際、内容(症状)、おかしいと気付いた時間や医薬品をいつ、何回投与したか、等を伝えると良いと思います。医薬品の投与直後や投与した日には、動物の様子がおかしくなることもあるので、十分な観察を忘れないようにしてください。医薬品の副作用である場合もあれば、動物の持病、体質等に原因がある場合もあります。
いずれにしても、出来るだけ早い対応が必要です。

17. 動物病院によって薬の処方料が違うのはなぜですか?(動物病院によって薬の値段が違うのはなぜですか?)

獣医療には人の医療のように国が定めて主に税金で運用されている健康保険制度や薬価制度がありません(自由診療です)ので、動物病院は検査や診療ならびに薬剤料を自由に決めることができます。

18. 動物用ワクチンで国家検定済みのものと検定を受けないものがあると聞きましたが、二種類ある理由は何故ですか?

動物用ワクチンは従来、国家検定に合格したものでなければ販売等ができないものとされていました。
しかしながら近年、ワクチンの製造用材料となるウイルス株、細菌株、細胞株など(ワクチンシード)の規格を厳しく設定し、それらに適合した材料のみを用いて製造することによりワクチンの品質を確保する製造体系(シードロットシステム)が導入され、このシステムで製造されたワクチンは国家検定を受けなくても販売等が可能となりました。しかし、狂犬病のような法定伝染病を対象とするワクチンは国の方針によって従来どおりに国家検定を受けることになっていることや家畜伝染病以外のワクチンの中にもシードロットシステムで製造されていないものがあることなどが、二種類あることの理由です。

19. 動物用医薬品は誰でも売れますか?

薬剤師等の専門家を置き、必要な構造設備要件を満たした上、医薬品医療機器等法に基づく動物用医薬品の販売業の許可を持っていないと売ることはできません。
販売業の許可は都道府県知事より取得し、6年毎に許可の更新を受ける必要があります。また、その動物用医薬品の販売をするには医薬品医療等法をはじめとする関係法規を遵守して、適正に行わなければなりません。
→「人と健康と動物用医薬品」の「販売」を参照して下さい。

20. 動物病院には薬剤師がいませんが、動物病院で薬を販売しても問題はないのですか?

動物病院で飼主に薬を渡す行為は動物に対する診療行為の一環として医薬品を「処方」しているのであって、「販売」ではありません。
処方というのは、獣医師が動物を診察し、治療や予防に必要な薬を選択して、その投与方法等を決め、投薬することです。飼主に投薬していただくために薬を渡すことも処方の一部です。獣医師は自己の処方せんにより自ら調剤することは認められていることから、薬剤師がいなくても問題はありません。
一方、診療することなく医薬品を飼い主に薬を渡す行為は販売に該当します。
したがって、動物病院であっても診察することなく薬を販売するなら、販売業の許可が必要となります。

21. 現在販売されている動物用医薬品はどのような動物を対象にしたものがあるのでしょうか。

現在、動物用医薬品には以下のような動物を対象としたものが販売されています。
牛、めん羊、山羊、豚、鶏、馬(競走馬、乗用馬を含む)、うずら、みつばち、蚕、養殖水産動物などの「産業動物」を対象とした動物用医薬品と、犬、猫、観賞魚などの「愛がん動物」を対象とした動物用医薬品が販売されています。
→「人と健康と動物用医薬品」の「はじめに」を参照して下さい。

22. 牛、豚、馬、鶏の薬と、犬、猫の薬は同じですか?

牛、豚、馬、鶏の薬と犬、猫の薬は、ともに国の承認を受けた「動物用医薬品」であるという点では同じです。
同じ有効成分や製剤のものもありますが、対象動物毎に、効能・効果、用法・用量などが決められています。