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人と健康と動物用医薬品等

動物用医薬品等の使用

小動物用医薬品

ここで言う小動物とはいわゆる伴侶動物(ペット、愛玩動物)を意味します。具体的には犬、猫、ウサギ、ハムスター、フェレット等の哺乳動物から鑑賞魚(金魚、錦鯉等)、鳥類、爬虫類等にいたるまで、さまざまな動物が対象となります。
小動物用医薬品は主に動物病院で取り扱われ、人と同様、病気やけがの治療、病気の予防に使用されています。獣医師は病気に罹ったり、不慮のけがに見舞われた動物たちに対し「診療」し、治療や予防の為、症例に応じて薬を処方します。

産業動物用医薬品

産業動物には家畜(牛、馬、羊、ヤギ、豚等)、家禽(鶏、ウズラ等)、養殖水産動物(ブリ、タイ、ウナギ、アユ、クルマエビ等)および、特用家畜(ミツバチ、カイコ等)があります。
産業動物用医薬品は小動物用の医薬品と同様に獣医師が処方しますが、中には「使用禁止期間(休薬期間)」が設けられているものがあります。これは産業動物が最終的に食品として食用に供される為、食品としての肉、卵、乳等の畜水産物中に薬が残留する事に起因する人の健康を損なう事を防ぐ為です。

医療機器

「医療機器」は、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定められるものをいいます。

「動物用医療機器」は以下の3 つに区別されています。

  • 高度管理医療機器:医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合において、動物の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
    例) 動物用では人工心臓弁、人工心肺装置、人工腎臓装置、閉鎖型循環式保育器、閉鎖循環式麻酔システムが指定されています。
  • 管理医療機器:高度管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合において動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
    例)超音波画像診断装置、心電計、 胃内留置用磁石及び胃内金属異物除去器(牛用マグネット等)、呼吸補助器等
  • 一般医療機器:高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合において動物の生命や健康に影響を与えるおそれのほとんどないものとして、農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
    例)医療用はさみ、医療用刀(メス等)、医療用ピンセット、血圧検査又は脈波検査用器具(血圧計等)、聴診器等

医薬部外品

医薬品医療機器等法における「医薬部外品」の定義は、次の①~③に掲げる物であって、人体に対する作用が緩和なものです。

  1. 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物であって機械器具等でないもの
    イ,吐き気その他の不快感または口臭もしくは体臭の防止
    ロ,あせも、ただれ等の防止
    ハ,脱毛の防止、育毛または除毛
  2. 人または動物の保健のためにするネズミ、ハエ、蚊、ノミ等の防除
  3. 人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されること、人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすこと、を目的として使用される物のうち、厚生労働大臣(動物用医薬部外品は農林水産大臣)が指定するもの。

「動物用医薬部外品」の代表的なものとしては、薬用シャンプー、ノミ・ダニ駆除剤、 ノミ避け首輪、蚊取り用芳香剤等があり、おおよそ940 品目が承認を受けています。

体外診断用医薬品

動物用体外診断用医薬品とは、動物に由来する試料を検体とし、検体中に含まれる物質等(ビタミン、ホルモン、酵素、ウイルス、抗原、抗体など)を検出又は測定することにより、病気などの診断に使用されることを目的としたものです。病気の診断ではありませんが、犬又は猫の血液型を判定する診断薬も抗原検出用の診断薬に含まれます。

再生医療等製品

再生医療等製品は、医薬品医療機器等法で次のように定義されています。

  1. 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他加工を施したもの
    イ,人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
    ロ,人又は動物の疾病の治療又は予防
  2. 人の又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの

専ら動物にのみ用いられる再生医療等製品は「動物用再生医療等製品」として、人に用いられる「再生医療等製品」とは区別されています。次のものが対象となります。

  1. ① 動物体細胞加工製品
  2. ② 動物体性幹細胞加工製品
  3. ③ 動物胚性幹細胞加工製品
  4. ④ 動物人工多能性細胞加工製品
  5. ⑤ プラスミドベクター製品
  6. ⑥ ウイルスベクター製品
  7. ⑦ 遺伝子発現治療製品