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協会からのお知らせ

(公社)日本動物用医薬品協会
会員所社 担当者各位

公益社団法人日本動物用医薬品協会
事務局

 平素より協会事業にご理解とご支援を賜り、御礼申し上げます。

 このたび、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」について、情報提供がありましたので、ご連絡します。関係者への周知をお願いいたします。

 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」については、昨年6月に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称が改められています。

また、施行日を平成27年4月1日とする政令が1月30日に公布されました。

改正によって、規制対象が広がり、業務用冷凍空調機器の管理者(所有者、使用者等)について、管理者の判断の基準の遵守(機器の点検等)、フロン類の算定漏えい量の報告(一定量以上の漏えいがある場合)等の義務が新たに適用されることから、施行に先立ち周知するものです。