平成25年11月1日制定
(目的)
第1条この規程は、公益社団法人日本動物用医薬品協会(以下「本会」という。)の主催するすベての会合(総会、理事会、委員会、賀詞交歓会、懇親会等、形式を問わず本会の活動とされる会合をいう。以下、「会合」という。)の運営や統計情報の交換等、公益団体及び事業団体としての活動については、我が国の独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を含む各国、地域の競争法(以下「競争法」という。)を十分に尊重し、これを遵守することを目的とする。
(適用範囲)
第2条この規程の適用範囲は、本会の役員、職員(以下「本会役職員」という。)及び、本会の主催する会合又は活動に参加する会員とする。
(会合)
第3条本会が主催する会合の出席者は、会合中はもとより会合の開始前及び終了後においても、次に掲げる事項を話題としてはならない。ただし、既に公表されているものはこの限りでない。
1. 会員所社が商取引上において取り扱う価格等に関することで次に掲げるもの。
- 具体的価格
- 価格変更
- 価格
- 値引き
- クレジット条件
- コスト
- その他
2. 会員所社が商取引上において取り扱う数量等に関することで次に掲げるもの。
- 具体的生産量
- 生産能力
- 在庫
- 特定製品の販売若しくはマーケティングに関する計画地域
- その他
3. 会員所社の販売先制限、販売地域制限、生産機種制限等の申し合わせ。
4. 会員各社の設備の新増設又は廃棄等の申し合わせ。
2 本会役職員及び会合の議長は、会合における議題及び事前に配付された資料に競争法上問題となるおそれのある内容が含まれていないことを事前に確認する。また、会合の招集又は案内に関する通知等には、前項各号の事項を話題としてはならない旨を周知する。
3 会合のうち、総会、理事会、委員会等は、次の事項に従って運営する。
- 議長は、開会に先立ち、「当会合では競争法上問題となるおそれのある話題を話し合わない」旨の宣言等を行う。その宣言等をしたことを議事録(含む、議事概要書、以下同じ)に記載する。
- 会合に出席する本会役職員及び会員は、出席名簿録に氏名の記名又は討議配付資料に記名されていることで、本規定を遵守することを宣したとみなす。
- 議長は、競争法上問題となるおそれのある話題が生じた場合には、発言者に発言を止めるよう注意し、発言を止めないときには当該会合を終了させ、当該終了事由を議事録に記載するとともに、理事会に報告する。
- 議長は、当日配付された資料の中に競争法上問題となるおそれのある記載を発見した場合には、作成者に削除を求め、削除に応じないときには当該会合を終了させ、当該終了事由を議事録に記載するとともに、理事会に報告する。作成者が削除に応じたときには、二重線等で当該記載を削除するとともに、当該記載が削除された旨を議事録に記載する。
- 議長は、電話会議システムによる方法を含む会合の議事録等を作成させる。本会役職員は、原則として少なくとも1 名以上が参加し、議長の議事進行を補助する。
ただし、本会役職員が出席できない場合は、議長は録音機で議事を録音するものとする。
4 会合のうち、本会の主催する賀詞交歓会、懇親会その他の宴席(以下「懇親会等」という。)は、次の記載に従って運営する。
- 本会役職員は、懇親会等に原則として少なくとも1 名以上が出席する。
- 本会役職員は、開会に先立ち、「本日の○○では競争法上問題となるおそれのある話題を話し合わない」旨の宣言等を行う。
- 本会役職員は、競争法上問題となるおそれのある話題が生じた場合には、発言者に発言を止めるよう注意し、発言を止めないときには当該懇親会等を終了させた上、理事会に報告する。
(改正措置)
第4条この規程の改廃は、理事会の議決による。
附則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
(平成25年10月7日第2回理事会議決)