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人と健康と動物用医薬品等

はじめに ~動物用医薬品等とは~

はじめに ~動物用医薬品等とは~

1 動物用医薬品等とは

医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」と言う。)は、いずれも一般の日用品と異なり、保健衛生上極めて重要なものであるため、日本における医薬品等に関する運用等を定めた法律によって規制されています。その法律が平成25年に改正され、法の内容の一部改正を行うとともに、法律の題名も従来の「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「医薬品医療機器等法」という。)に改称され、平成26年11月25日に施行されました。
一方、専ら動物に使用する医薬品等を動物用医薬品等と言いますが、これらも人用と同様に医薬品医療機器等法によって規制されています。対象となる動物としては以下のようなものがあげられます。

・産業動物・・・ 家畜:牛、豚、めん羊、山羊、馬
家きん:鶏、あひる、うずら、七面鳥
魚:養殖水産動物
その他:みつばち、蚕、ミンク
・伴侶動物・・・ 犬、猫、小鳥、鑑賞魚
2 人用医薬品との違い

例えば、皆さんが風邪をひいた場合、薬局・ドラッグストアで購入した風邪薬を服用する事もあれば、病院に行って医師に診察してもらって薬の処方を受ける事もあるかと思います。前者はいわゆる大衆薬(一般用医薬品(OTC医薬品))、後者は医療用医薬品(処方薬)と呼びます。
一方、家族の一員とも言える犬や猫等の小動物が病気になった場合や病気の予防をする場合、基本的には動物病院に行って獣医師に診てもらうと思います。一部の動物用医薬品は量販店やドラッグストアでの購入も可能ですが、小動物を対象とした医薬品の多くは動物病院での処方になります。また、産業動物(主に食用となる家畜や養殖水産動物)を対象とする動物用医薬品の場合も、診察した獣医師(水産用ワクチンの場合は、水産試験場の技術者)の処方となります。
処方薬とそうでない薬がある事とか、そもそも効果と安全性が証明されないと薬として認められないという点では人用医薬品と動物用医薬品とは同じです。しかし、特に産業動物に用いる動物用医薬品の使い方においては、大きな相違があります。その薬を使った動物に由来する食品、例えば、肉、卵、乳及び水産物等に、その薬が残らないような使い方が法律で決められ、治療効果だけでなく食品としての安全性が守られなければならないという事です。この事については「残留」の項を参照して下さい。