公益社団法人日本動物用医薬品協会 > お知らせ > 【事務連絡】食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(平成27年11月12日付)

お知らせ

【事務連絡】食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(平成27年11月12日付)

公益社団法人日本動物用医薬品協会
会員所社 担当者各位

公益社団法人日本動物用医薬品協会
事務局

平素より協会事業にご理解とご支援を賜り、御礼申し上げます。

標記の件、厚生労働省基準審査課長より別添ファイルのとおり通知がありましたので、農林水産省 薬事安全企画班長名の協会宛て事務連絡を添えてご連絡いたします。

※通知の概要
以下について、厚生労働大臣が定める対象外物質に追加する

  • イタコン酸
  • カルシフェロール及び25-ヒドロキシカルシフェロール
  • Lーカルニチン
  • グリセリン酢酸脂肪酸エステル
  • ポリグリセリン脂肪酸エステル

内容ご確認の上、関係者への周知をお願い申し上げます。