平成26年6月12日
公益社団法人日本動物用医薬品協会
「国と特に密接な関係がある」公益法人ヘの該当性について」(公表)
当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある」公益法人に該当しませんので、その旨公表いたします。
〔本件連絡先〕
電話: 03–5204–0440
FAX: 03-5204-0442
電子メール: info@jvpa.jp
(参考) 国家公務員法等の規定
○ 国家公務員法(昭和22 年法律第120 号) 第106 条の24 第1 項第4 号
○ 独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号) 第54 条の2 第1 項において準用する国家公務員法第106 条の24 第1 項第4 号
○ 職員の退職管理に関する政令(平成20 年政令第389 号) 第32 条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20 年政令第390 号) 第18 条
○ 職員の退職管理に関する内閣官房令(平成20 年内閣府令第83 号) 第9 条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成20 年内閣府令第84 号) 第8 条