12.参考事項

Q61:薬事法改正に伴い製造販売承認申請書の項目名が変更されたため、使用上の注意に含まれる項目名を改正後のものに改める場合、軽微変更届で認められるのか。

A:使用上の注意の変更は、軽微変更届により行うのではなく、「動物用医薬品関係事務の取扱について」(平成12年3月31日付け12-33薬 事室長通知)において示された「動物用医薬品等の使用上の注意の取扱い について」により変更の届出を提出すること。 *参考:動物用医薬品等の使用上の注意の取扱いについて(抜粋)  その他の使用上の注意を変更する場合にあっては、農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室長あて速やかにその内容を様式1により提出されたい。  様式1 年 月 日   農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室長 殿                      住 所                      氏 名 使用上の注意の変更について   動物用医薬品(動物用医薬部外品、動物用医療機器)の使用上の注意を変更したので下記のとおり提出します。 記  品 名(一般的名称又は類別名)  製造販売業者の氏名又は名称  承認番号  承認年月日  使用上の注意の変更内容及びその根拠  参考事項  注1 承認番号及び承認年月日の欄には、承認事項変更承認についてもすべて記載すること  注2 使用上の注意の変更内容及びその根拠の欄には、変更しようとする内容及びその根拠を新旧対照表として簡潔に記載すること。なお、再評価調査会の審議結果による場合は、審議結果の通知文書の写しを添付すること。  注3 変更後の使用上の注意の全文を資料として添付すること

Q62:休薬期間を除く使用上の注意は、参考事項欄に記載することとされたが、既承認において用法及び用量欄に記載されていた休薬期間を除く使用上の注意を参考事項欄に移動させる場合、軽微変更届出で行うことは可能か。

A:用法及び用量欄に記載されていた休薬期間を除く使用上の注意を単に参 考事項欄に移動させる場合は、軽微変更届出で差し支えない。ただし、参 考事項欄に移動した使用上の注意を変更する場合にあっては、別途、農林 水産省動物医薬品検査所企画連絡室長あて速やかにその内容を「動物用医 薬品関係事務の取扱について」(平成12年3月31日付け12-33薬 事室長通知)の様式1により提出する必要がある。