8.効能又は効果(体外診断用医薬品の場合は使用目的)

Q49:抗菌剤において、菌の学術名が変更された場合、有効菌種の記載を軽  微変更届により変更することは可能か。

A:菌の学術名の変更等公定書の変更その他行政の定める手順に基づく変更 の場合は、軽微変更届により変更できる。