7.用法及び用量(体外診断用医薬品の場合は使用方法)

Q47:カプセルの抗菌剤において、体重毎の投与量(カプセル数)を明記することが再審査結果により指示された場合、軽微変更届により用法及び用量を変更することは、可能か

A:再審査等の結果による変更の場合は、製品の品質、有効性又は安全性に影響を与えるおそれのない場合においては、軽微変更届により変更できる。

Q48:体外診断薬において、製品の性能、規格その他に変更がない場合、用法及び用量を既存製剤に統一するための変更は、軽微変更届により行うことは可能か。

A:用法及び用量の変更は、当該診断薬の性能に影響を及ぼすと考えられるので、原則として変更した方法においても変更前の方法と同等の判定が可能であることを示した資料を添付し、事項変更承認申請を行う必要がある。