*次の各号に定める変更以外のものとされている。
一 当該品目の本質、特性、性能又は安全性に影響を与える製造方法等の変更
二 規格及び検査方法に掲げる事項の削除又は規格の変更
三 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
四 用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除
五 前号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性又は安全性に影響を与えるおそれのあるもの
承認審査等規制緩和委員会
(日本獣医生命科学大学 教授)
委員長:福所 秋雄